入札を始めようと思っているけれど、入札って難しそう?と思っていないですか?
そんな方に向けて、「入札」について種類・流れ・参加方法など、幅広く説明しています。
これから入札に参加したいという方は是非チェックしてみてください。
【目次】
1.入札・契約制度について
2.入札の種類
2.1.一般競争入札
2.2.指名競争入札
2.3.随意契約
3.入札の流れ
4.まとめ
1.入札・契約制度について
入札とは、中央省庁や外郭団体(独立行政法人、国立研究開発法人等)、地方公共団体などの公的機関が民間業者に向けて業務を発注する調達制度のことです。中央省庁や外郭団体、地方公共団体における発注は、その財源が税金によって賄われるものであるため、より良いもの、より安いものを入札で調達しなくてはなりません。
そのため、発注機関が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る入札方法である「一般競争入札」が原則とされています。(詳しくは2.1.一般競争入札をご参照ください)
一方、この原則を貫くと入札の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果として当初の目的が達成できなくなるなどの弊害が生じることがあり得ます。このため、「指名競争入札」や「随意契約」による入札が例外的な取り扱いとして認められています。
入札に関する情報は発注機関ごとに公告され、その情報を基に民間業者が入札に参加し、その案件に対する入札への参加者のうち、最も安い価格を提示した民間業者が契約相手となります。
2.入札の種類
入札方法には、「一般競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」の3つの種類があります。
ここでは、各入札のそれぞれのメリット・デメリットをご紹介していきます。
2.1.一般競争入札
入札情報を公告し、一定の資格を有する不特定多数の希望者を入札に参加させ、そのうち発注機関にとって最も有利な条件を提示した企業と契約を締結するという方式です。
上記3つの入札方法のうち、最も件数が多く、参加資格を有する全ての企業が入札に参加可能です。
【メリット】
・機会均等の原則に則り、透明性、競争性、公正性、経済性が最も確保されている。
・入札に参入したばかりの企業でも参加が可能で、実績を積み上げていける。
【デメリット】
・価格競争となり利益があまり出ないことがある。
※WTO政府公共調達
WTO(世界貿易機関)において、昭和56年1月に発行し、政府調達の分野に国内・国外の無差別、国民待遇等に関する規律が設けられ、平成8年1月に協定が改定され、先進各国をはじめとした23か国が署名している「政府調達に関する協定」に基づき、日本ではその義務を超えた自主的な措置が定められています。その後、平成24年地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)についても、特例が定められています。
中央政府、独立行政法人・特殊法人、都道府県・政令指定都市による物品およびサービス調達を対象として、予定価格が定められた上限を超える場合には、政府調達として決められたルールに則り、公示され、入札が行われます。
中央省庁や独立行政法人などのホームページ上で入札公告が掲載される際に、WTO政府公共調達として独立したページで掲載されたり、入札公告に国外向けに多言語での公告文が記載されていますので、予定価格の参考情報となります。
2.2.指名競争入札
発注機関が資力信用その他について適当であると認める特定の入札参加企業を指名し、その企業同士で競い合わせるという方式です。
以下のような場合、指名競争入札とすることができると認められています。
・契約の性質や目的により、競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がない場合
・一般競争に付することが不利と認められる場合
・予定価格が少額の場合、その他政令で定める場合 など
そのため、参加を希望したとしても指名を得られなければ参加できません。その際、過去の実績などを考慮して発注機関が企業を指名するので、実績がなく新しく参入する企業の入札参加は難しい場合があります。
【メリット】
・参加可能な企業が限られるため、落札できる確率が高い。
【デメリット】
・指名されなければ参加できない。
2.3.随意契約
競争の方法によることなく、発注機関が任意に特定の企業を選定して直接契約を締結する方式です。
以下のような場合、随意契約とすることができると認められています。
・競争の性質又は目的が競争を許さない場合
・緊急の必要により競争に付することができない場合
・競争に付することが不利と認められる場合
・障害者関係施設、認定生活困 窮者就労訓練事業を行う施設、母子福祉団体、シルバー人材センター等で生産される物品を買い入れる契約又は役務の
提供を受ける契約をする場合
・ベンチャー企業より新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約をする場合
・時価に比べ著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある場合
・予定価格が少額の場合、その他政令で定める場合 など
随意契約では入札自体は行われません。ただし、随意契約の場合も企業が提示した金額が妥当なものなのか判断するために、通常2社以上の企業の見積が確認されます。
【メリット】
・契約成立の可能性が高い。
・価格競争とならず、落札者にとって有利な価格で契約できる。
【デメリット】
・実績や他社にはない資格や技術などがない場合、難しい。
さらに、随意契約には入札の一種である「企画競争入札(プロポーサル方式)」「公募」のような類型もあります。
・企画競争入札(プロポーサル方式)
発注機関が複数の者に企画提案等の提出を求め、その内容について審査を行い、最も優れた企画提案等を提出した者と契約を締結する方法です。
・公募
発注機関が特定の設備、技術等が必要な業務について委託する場合、これらの要件、手続きを公開して契約参加者を募集し、要件を満たす応募者が1者であった場合、契約を締結する方法です。また、応募者が多数の場合は、他の入札方法へ移行します。
3.入札の流れ
入札の種類について理解をしたら、続いては流れについて知っておきましょう。
ここでは、入札方法のうち、最も件数の多い一般競争入札におけるフローを見ていきます。
※前提として、入札に参加するには「競争入札参加資格」という資格を保有している必要があります。こちらについては、「競争入札参加資格とは」にて詳しくご紹介します。ここでは、その前提のもと入札のフローを説明していきます。
全体の流れは以下の通りです。
入札の流れ
STEP1. 入札公告を探す
STEP2. 入札説明会に参加する
STEP3. 必要書類の準備
STEP4. 審査
STEP5. 入札
STEP6. 開札(落札)
STEP7. 契約
STEP1. 入札公告を探す
「入札に参加したい」と考えたとき、年間を通して膨大な数の入札案件が公開されているため、まずは自社(もしくは個人)で受注できそうな見込みがある案件を探し出す必要があります。発注機関は入札に必要な資格、入札・開札の場所や日時等の必要事項等が記載された入札公告を公開します。発注機関が公開している入札公告を確認し、参加可能な案件があるかどうか確認してみましょう。
入札公告を探すには、主に下記のような2つの方法があります。
・手作業で各発注機関のWebサイト等を巡って探す
・入札検索システムの利用
何千という発注機関が毎日不定期に入札公告を公開しているため、手作業で探す際には多くの時間や人件費がかかってしまいます。
少ない人数で効率的に入札案件を探したい場合は、一括で様々な団体の案件を探すことができ、新着情報をメールで配信する等のサービスが充実している【入札検索システム】の利用がおすすめです。
STEP2. 入札説明会に参加する
参加したい案件が見つかったら、その案件の入札公告の概要を確認し、入札説明書や仕様書を受け取ります。(交付方法は直接交付やWebサイトからのダウンロード、電子メール・HPからの申請等様々です。)
案件によっては説明会への参加が必須となっている場合もありますので、事前に必ず確認しておきましょう。
STEP3. 必要書類の準備
入札参加するために必要な書類は案件によって異なります。求められた必要事項を満たしておらず、内容に不足や不備がある場合は入札に参加できない可能性があります。
具体的にどのような書類が必要かといったことは入札説明書等に必ず記載されていますので、必ず個別に確認し、漏れのないよう準備しましょう。
STEP4. 審査
STEP3.の必要書類について、発注機関により定められた方式及び基準に基づき、公平な審査が行われます。審査に合格した民間業者のみ入札に参加することができます。
STEP5. 入札
いよいよ入札です。
入札には、「紙による入札」と「電子システムによる入札」の2種類あります。一般的には「紙による入札」のみ、もしくは「紙による入札」と「電子システムによる入札」のどちらか選択できる発注機関が多く、「電子システムによる入札」のみでしか入札に参加できないという発注機関はほとんどありません。
・「紙による入札」は、入札説明書等で入札書の様式が指定されていることが多く、印刷して入札金額を記載し、記名押印したものを提出する、という方法です。特別な環境がなくても入札に参加できますが、郵送や入札会場への持参などの手間が発生します。
・「電子システムによる入札」は、パソコンの環境設定や電子証明書の取得等の準備が必要です。ソフトウェアのバージョンなどの指定があり、環境によっては動作しない場合もあるため、入札前に時間の余裕をもって準備する必要があります。ただ、一度環境設定等を行えば、同じ発注機関の場合、準備時間も少なく、入札会場へ行かずとも効率よく入札・開札に参加できます。
STEP6. 開札(落札)
入札説明書等で定められた日時・場所にて、全ての入札を開披し、発表されます。「紙による入札」では入札会場にて、「電子システムによる入札」の場合にはパソコン上で開札結果・落札者が発表されます。
落札者の決定方法は、最も多いのが「最低価格落札方式」と呼ばれ、発注機関のもつ予定価格の制限の範囲内で最低金額をもって入札した民間業者が落札者となります。
落札者の決定方法には他にも、「総合評価落札方式」と呼ばれるものもあります。これは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して、発注機関に最も有利なものをもって申込をした者を落札者とするものです。工期や安全性など価格以外の要素を価格とあわせて評価するため、最低価格で入札した民間業者が必ずしも落札者となるとは限りません。
★「予定価格の制限の範囲内」
ここで登場する「予定価格の制限の範囲内」という言葉ですが、これは発注機関において事前に決定された予定価格の範囲があり、それを超えた場合や下回った場合は、たとえその入札で最低価格であった場合でも落札者となることはできません。ただし、予定価格は一般的に事前に公開されていることは少なく、開札時にも予定価格は公表されないことがほとんどです。そのため、初めて参加する案件や、入札実績の少ない民間業者にとっては、入札価格をどの程度とすべきか見当がつかないケースもあります。
そんな時に役に立つのが「落札情報」です。
「落札情報」も入札公告と同様に発注機関のWebサイト等に公開されますが、掲載方法や掲載場所、掲載するタイミングは様々で、探し出すのは非常に手間がかかります。そのため、【入札検索システム】等を利用することで、効率的に過去の「落札情報」を探すことができます。
ただし、ここで注意して頂きたいのは、落札情報といっても過去の落札結果であり、当時の入札案件名・落札価格・落札業者についての情報であり、同じ入札案件名であっても仕様書の内容(規模や業務内容)が同じとは限らないという点です。例えば、昨年度同じ入札案件名の落札情報を見て、今年度と同じ内容であると判断し、昨年度の落札価格よりも低い価格で入札して落札できましたが、昨年度と今年度の規模や内容が全く異なり、規模が格段に大きくなっていて損失が生じてしまったという実例が多々あります。あくまでも落札情報は参考情報としてのご利用をお勧めします。
STEP7. 契約
落札できた場合はその後契約締結を行います。発注機関の指示に従って契約を結びましょう。
一般的には入札説明書等と同時に契約書案も発注機関より提示され、落札後には契約書案の内容で契約締結となります。契約書案への変更を希望する場合は入札に参加する前に発注機関へ相談しておくとスムーズに契約が締結できます。
まとめ
中央省庁や外郭団体(独立行政法人、国立研究開発法人等)、地方公共団体などの公的機関からの業務は、信用性が高く、安定的に案件が発生する等の様々なメリットがあります。
入札検索システム 入札の森では、低コストで簡単な機能で様々な案件を紹介することにより、皆様の入札を支援しています。